手続き等の見直し
住宅ローン控除率、控除期間の改正が令和7年12月31日まで4年延長されました。
①所有案件2000万以下(改正前3000万円)に引き下げられました。
②床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅家屋(新築または未使用に限る)で令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものも適用可(但し、そのものの合計所得が1000万円超える年は適用不可)
③登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅家屋とみなされます。
日銀の政策変更はこれ以上のドル高は容認できないとなると、金利が上昇します。家づくり計画中の方は早めに現状での低金利10年固定などを選択された方が良いでしょう。変動金利の良さもありますので、ここは自己責任ということになるようですが。