住宅取得等資金贈与特例
◎延長決定
◎要件の見直し
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について適合期限が令和5年12月31日まで二年間延長されました。
ポイント
①贈与税の非課税限度額が引き下げられました。
②既存(中古)住宅用家屋の適用要件について新耐震基準の適合要件が加えられました。
③受贈者の適用年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
改正後
(イ)良質な家屋 1000万円(資金贈与可能)
①省エネ基準 断熱等性能等級4または、一次エネルギー消費等級4以上であること。
②耐震等級2以上、免震建物であること。
③高齢者等配慮対策等級3以上であること。
(ロ)それ以外 500万円(資金贈与可能)
(ハ)震災特例措置は現行制度と同額
良質な住宅 その他住宅
1500万円 1000万円
(ニ)既存住宅宅屋の適用要件の見直し
①新耐震基準に適合している住宅。
②登記簿上の建築日付昭和57年1月1日以降の家屋については
↓
新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす
③受贈者の年齢要件
◎贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること。
今回の家づくり応援贈与は、前回より、最大で500万円減額されている。今後の税収不足から廃止も視野に入れ早くご利用されたほうが良いようです。
もらえる資金の贈与は来年まで!